西鉄の仲介

不動産用語集

留置権

留置権

読み:りゅうちけん

ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、その債権の弁済を受けるまでは債権の担保とするために、占有しつづけることができる。
この権利を「留置権」という(民法第295条)。

前の画面に戻る
キーワードから探す

<収録されている用語の提供元>