西鉄の仲介

不動産用語集

仮差押の登記

仮差押の登記

読み:かりさしおさえのとうき

債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。

この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示される。

前の画面に戻る
キーワードから探す

<収録されている用語の提供元>