西鉄の仲介

不動産用語集

宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所

宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所

読み:たくちたてものとりひきぎょうほうせこうきそくだいじゅうごじょうのごのにでさだめるばしょ

事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所へ。

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