固定資産税の軽減措置(住宅用地)
読み:こていしさんぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)
住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例をいう。
住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされている。
つまり、面積A平方メートル(A>200)の住宅用地に対する固定資産税額は、
固定資産税評価額/A ×(200×1/6+(A-200)×1/3)×税率(原則1.4%)
となる。
なお、この特例の適用については期限が定められていない。