不動産用語集
読み:だいぶつべんさいよやく
代物弁済とは、金銭債権を返済できないときに、物をもって弁済に代えるということである。
この代物弁済をあらかじめ予約しておくことで、その物を担保に入れたのと同じ状態に置くという方法が、代物弁済予約である。このような代物弁済予約に対しては、仮登記担保法が適用される。 (詳しくは仮登記担保へ)
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