不動産用語集
読み:たんどくこうい
一人の1個の意思表示によって成立する法律行為のこと。
具体的には、遺言(民法第960条)のように、相手方の承諾なくして、ある人の一方的な意思表示で成立する法律行為である。また債務免除、解除なども単独行為とされている。
<収録されている用語の提供元>